ちょっとメモっておきたいこと

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年六月五日法律第七十五号)最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 
抜粋 
 第一節 個体等の所有者の義務等

(個体等の所有者等の義務)
第七条  希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

(助言又は指導)
第八条  環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

    第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止

(捕獲等の禁止)
第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
二  生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合
三  人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合